消防法(関係法規)

消防職員が最低限知っておきたい防火管理制度について

消防職員が知っておきたい防火管理制度について

火災予防のための防火管理制度

こんにちは、予防担当の健二です。

今回はタイトルの通り消防職員なら最低限知っておきたい「防火管理制度」についてお話していきたいと思います。

早速ですが皆さんは火災に係る消防の仕事は「消防の仕事」って何だと思いますか?

挙げればきりがないほどに出てくると思いますが火災に係る「消防の仕事」は主に

警防活動(火災発生時の活動)

火災予防(火災発生前の活動)

に分けられます。

今回は防火管理制度ということで後者の火災予防についての話がメインになります。

警防活動も大事ですが何よりも火災が発生しないに越したことはありません。

そのための火災予防なのですが、火災予防の達成には

防火管理(ソフト面)消防用設備等(ハード面)の充実によって達成されるといわれています。

どちらか片方も欠けてはいけないものなのです。

そんな火災予防にとって重要な防火管理(ソフト面)と消防用設備等(ハード面)の2つの代表的なものをこれから紹介していきたいと思います。

目次

  1. 防火管理
  2. 消防用設備等
  3. まとめ

1.防火管理

・防火管理者

防火管理に関する関係法規として代表的なものが消防法第8条の〔防火管理者〕です。

〔防火管理者〕

第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
こちらの条文に書いてある内容を要約すると。
防火対象物の管理について権原を持っている者(管理権原者)は防火管理者を定めます。
そして定められた防火管理者は以下のことをしなければなりません。
  1. 消防計画の作成
  2. 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
  3. 消防用設備等の点検、整備、維持管理
  4. 火気の使用又は取り扱いに関する監督
  5. 収容人員の管理
  6. その他必要な業務

けっこう忙しそうですね(笑)

そんな防火管理者は次のような条件で定められます。

  1. 高齢者施設等(複合用途含む)…収容人員10人以上
  2. 特定防火対象物…収容人員30人以上
  3. その他防火対象物…収容人員50人以上

この条件のいずれかに当てはまる防火対象物で防火管理者の資格を有する人のうちから防火管理上必要な業務を適正に遂行することが出来る管理的又は監督的な地位にある方が防火管理者に定められます。

ちなみに防火管理者の資格を取るには講習を受けなくてはなりません。(有料です)

また、防火管理には消防用設備等の設置などお金がかかる事があるため管理的又は監督的な地位にある方が防火管理者になることが望ましいとされています。

・防火管理者の責務

防火管理者には〔防火管理者の責務〕として消防法施行令第4条に以下のことが定められています。

  1. 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
  2. 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取り扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な支持を与えなければならない。
  3. 防火管理者は、消防計画を作成し、消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。

特定防火対象物は、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施

ここでは防火管理者についてお話をしてきました。

つぎは消防用設備等(ハード面)です。

2.消防用設備等

次にハード面の消防用設備等です。

消防法第17条に〔消防用設備等の設置、維持〕ということで代表的な消防用設備等が載っているためいくつか挙げてみたいと思います。

・消火設備

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備等

・警報設備

自動火災報知設備、非常警報設備(ベル・放送)等

・避難設備

避難器具(避難はしご等)、誘導灯及び誘導標識

・消防用水

防火水槽等

・消火活動上必要な施設

配線設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備

このほかにも種類があります。

また、防火対象物の用途や面積等によって必要な設備は変わってきます。

次に消防用設備等の点検と報告について書かれている条文を紹介します。

〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕

第17条の3の3 防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

消防用設備は定期的に点検して消防署にその結果を報告しないといけないのですね。

また、以下の防火対象物は消防設備士の免状の交付を受けている方に点検をしてもらわないといけません。

1.特定防火対象物

延べ面積が1,000㎡以上のもの

2.非特定防火対象物

延べ面積が1,000㎡以上のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

3.特定1階段防火対象物

です。

点検の内容として消防法施行規則第31条の6に

機器点検を6か月に1回

(外観・昨日・作動)

総合点検を1年に1回

また、報告は

特定防火対象物が1年に1回

非特定防火対象物が3年に1回

するように義務付けられています。

3.まとめ

今回は火災予防の入門編ということで防火管理者消防用設備の基本的な部分をお話していきました。

防火管理と消防用設備に関しては大規模火災があるたびに毎回といってもよいほど改正されていくため継続した学習が必要です。

このブログでも過去の火災事案や、それに伴って改正された法規なども今後紹介していきたいと思います。